自己破産のメリット・デメリットや手続き方法を解説する自己破産ネット!住宅ローンやクレジットカードが心配な方も、自己破産が免責されれば借金の取立てもピタリと止みます。

自己破産Q&Aその2

Q. 弁護士費用は、一括で支払わないといけませんか?

A. ほとんどの弁護士は分割での支払いにも対応しています。
業者への支払いがストップしてから支払いが開始するところも多いようです。相談してみましょう。


Q. 自己破産後にホワイトになりたいんです・・・
私は4年前自己破産をし、借金もせず今日まで頑張ってきました。縁あって銀行との取引できるような話になったのですが、
過去に自己破産しているため、会社を興すこともできず、借り入れも出来ないのじゃないかと言われました。
出来れば養子縁組などで名前を変えてでも銀行との取引をしていきたいのですがどうやったらよいのでしょうか?

A. 方法はあります。
身内を代表取締役にしたりすれば可能です。代表者保証は必ずついてまわりますし。
ただ、資産もなく、起業しようなどとは、また同じことの繰り返しになる可能性もあります。銀行取引が出来ても、借り入れが出来なければ、意味がありません。
会社を起こして行き詰まった時に、担保有り無しで、与信枠も金利も違うでしょう。4年前に自己破産しているということは、担保になるような資産をおそらく持ってないという事ですよね。
その上で融資を受けて不利な状況で運営しても、かなり厳しい現実が待っていると思います。
縁あってという事ですが、おいしい話ってなかなかないものだと思います。個人事業主でもいいのではないでしょうか。


Q. 即日面接ってなに?

A. 東京地方裁判所で弁護士が債務者の代理人となって行う自己破産では、自己破産の手続きをスピーディにするために、
申立てをしたその日に裁判官が弁護士と面接をして、とくに問題がなければその日のうちに破産手続開始の決定をします。
これにより申立てから2~3ヶ月で免責がおりることになります。つまり本人で申立てをするより1ヶ月以上早く終わらせることができます。


Q. 弁護士費用を捻出するため、借金をしても問題ありませんか?
A. 問題のある行為ですので、控えてください。
弁護士に債務整理を依頼する予定ということは、債権者への返済が厳しくなっている状態でいらっしゃることでしょう。
返済が厳しく、返せる見込みがないのに新たな借金をする、ということは非常に問題となる行為ですので、控えていただけますようお願いします。
弁護士によっては、債権者への支払いがストップしてから弁護士費用を分割でお支払いいただくことが可能ですので、相談してみましょう。


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