Q. 家族に内緒で自己破産できる?
A. 弁護士に頼んだら、自己破産に関するすべての書類が弁護士に送られるので、家族にばれることはおそらくないでしょう。
弁護士に頼まず自分で手続きをする場合は、書類が自宅に送られてきます。
郵便物を自分が最初に受け取れる状況でないと、家族にバレないようにするには少し無理があるかもしれません。家族と同居していない場合は、バレずに自己破産することも可能でしょう。
自己破産をしたら一定期間、ローンが組めなくなるなどの問題がありますので、家族に内緒でする場合はよく考えて、やる必要があります。
Q. 夫が自己破産したのですが、私はクレジットカードを作れますか?
A. 一緒に自己破産をしていなければ問題なく可能です。
自己破産は、あくまで申立人本人の問題ですので、いくら夫婦と言っても妻にまで効力は及びません。
夫の借金の保証人になっていたため一緒に自己破産した、等でない限り、クレジットカードは問題なく作成できます。
ただし、通常のクレジットカード審査はありますので、その結果クレジットカードを作れないことはあり得ますので注意しましょう。
Q. 外国人でも日本で自己破産できますか?
A. 支払い不能であれば、外国籍の人でも自己破産できます。
平成12年の破産法改正により、外国籍の人であっても、支払い不能状態で免責が認められない理由がなければ、日本人と同じように自己破産することが出来ます。
ただし、外国にある財産も処分の対象となりますので、外国に財産がある場合はその財産についても提出書類に記入・説明が必要になります。
さらに日本以外にも債務がある場合、外国の債権者にも配当を受ける権利がありますので、そちらについても債権者リストに記入・説明が必要になります。
日本人が自己破産の手続きを行うより作業が多くなることがほとんどですので、このような場合は弁護士等の専門家に相談するのがよいでしょう。
Q. 銀行取引ができなくなる?
A. 自己破産をするとブラックリストにのるの?でお話したとおり、信用情報機関に事故情報が登録されていますので、銀行からの融資は受けることができなくなります。
しかし、口座を作って、預貯金や振込み、引き落としなどするのは、全く問題ありません。
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