このページでは、自己破産のデメリットを説明しています。
「自己破産」という言葉の持つマイナス・イメージばかりが先行していますが、実際のデメリットとは、どのようなものなのでしょうか?
・保証人に迷惑がかかる
自己破産することを躊躇する一番の理由が、この点にあります。
自己破産は「借金が消えて無くなる」のではなく、「債務者の支払い義務を免除する」事なので、
債務者が自己破産して免責が確定すると、保証人は保証した借金の全て(利息分も含む)を支払う義務が発生します。
その保証人も支払い不能になった場合、保証人も自己破産等の債務整理を検討しなくてはならなくなります。
保証人がいる場合は、自己破産は自分だけの問題ではありません。保証人に必ず相談し、どうするべきか検討して下さい。
逆に、保証人のついていない借金(クレジットカード・消費者金融等)は、例え家族であっても返済義務はありません。
・信用機関でブラック扱いとなる
ブラック情報は民間の信用情報機関に7年間登録され、その間は新規の借入、クレジットカードを作る、ローンを組む等が不可能となります。
しかし、借金癖をなくすためには、ある一定期間は借入のできないほうが逆に好都合と捉えることも出来ます。
ある意味、これは自己破産のデメリットというよりは、逆にメリットと、プラス思考に考えるほうが賢明かも知れません。
・ある一定の財産を失う
自己破産は自分の持っている財産を差し出して、借金をチャラにしてもらう制度です。
自己破産を行うと、売却しても20万円に満たない財産(家具等)、金銭99万円は所有し続けることが出来ますが、
不動産や株券等の価値ある財産は全て処分されてしまいます。持っている財産を処分せずに借金を整理したい場合は「個人再生」という方法が適しています。
・官報に掲載される
官報というのは政府が出す新聞みたいなもので、その官報の号外の公告欄に破産した人の名前、住所が掲載されます。
しかしこれは一般の人が普段目にすることはありません。
しかし、官報はヤミ金の愛読書で、この官報から名簿を作り、チラシやDMを送りつけてくるのでひっかからないように注意してください。
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