●自己破産に必要な書類は、
・破産手続き申立書
・陳述書
・債権者一覧表
・資産目録
・家計全体の状況
●添付資料として
・戸籍謄本
・住民票
・必要書類の関係書類
以下は、自己破産者に所有財産のない、「自己破産手続の同時廃止」という一般的なケースです。
・破産申立
裁判所に破産申立書と関係資料を提出する。
弁護士に自己破産手続を依頼した場合には、その時点から債権者からの請求は即座に止まり、それまでの借金地獄から開放され精神的に天国と地獄の差が生じる。
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・審尋(1回目)
自己破産手続きの破産申立をしてから1~2ヶ月後に裁判所から呼び出しがある。
出廷し、裁判官から破産申立の内容について事務的な簡単な質問を受ける。
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・破産宣告
審尋の数日後に破産宣告が下される。
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・同時廃止
これといった財産を所有しない破産者(殆どがこれに該当する)は、破産管財人の選任をするなどの面倒な手続の廃止が決定する。
これを「自己破産手続の同時廃止」という。
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・免責申立
免責申立とは「借入金の返済免除の申立」という意味であり、同時廃止が決定してから1ヶ月以内に申立をする。
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・審尋(2回目)
免責申立から1~2ヶ月後に裁判所から呼び出しがある。
出廷し、裁判官から免責申立の内容について事務的な簡単な質問を受ける。
仮に途中で何らかの不備があったとしても、弁護士に依頼している場合、債務者が出廷するのは原則この2回だけで済む。
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・免責決定
免責審尋から1ヵ月半~2ヶ月位後に決定が下される。
免責が確定すれば借入金の返済義務は正式になくなる。
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・めでたしめでたし
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