自己破産は債務者の財産を債権者に公平に分配し、残りは法的に免除してもらおう、という手続きです。
そのため、債務者に不動産・車などのめぼしい財産が「ある場合」と「ない場合」とで破産手続開始決定後の流れは2つに分かれます。
●管財事件
自己破産を申し立てる方が財産を所有しているような場合で、その財産を換価処分して債権者に分配する必要がある場合に用いられる手続きです。
・少額管財
通常の管財事件と同様に管財人が選任され、きちんとした調査が行われますが、調査の結果、債権者に分配するほどの財産がないとみなされた場合は
、債権者に分配を行うことなく手続が終結することになります。
ただし、この少額管財の制度が利用できるのは、弁護士が代理人となった場合のみに限られます。
●同時廃止
自己破産を申し立てる方が財産と呼べるような財産を持っておらず、免責不許可事由にも該当していないような場合などに、
財産をいっさい換価処分せず破産の開始決定と同時に破産の手続きを終結させてしまう、という手続きです。個人の方が自己破産を申し立てた場合はほとんどがこっちです。
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