自己破産をするのに必要な費用はいくらなのでしょう。
自己破産に必要な費用は、「同時廃止事件」か「管財事件」かによって大きく変わり、
自分で手続をするか弁護士・司法書士に依頼するかで費用は変わってきます。同時廃止事件と管財事件については別の項目で詳しく説明しています。
・同時廃止事件」の場合
自分で手続を行えば費用は2~3万円程度。
依頼先にもよりますが、弁護士に頼んだ場合の費用は着手金20~30万、成功報酬20~30万がかかると言われています。
また、司法書士に依頼した場合の費用は15万~30万程度が相場のようです。
やはり専門家に相談に乗ってもらうと安心できますので、自分で手続きをするにしても、弁護士の無料相談は活用した方がよいでしょう。
実際に自己破産をする人の8割~9割は、この同時廃止事件になります。
・管財事件の場合
裁判所から選任されているとはいえ、破産管財人(破産者の財産の管理と処分を行う人)も通常弁護士であるため報酬としての費用が必要で、
それは破産人が負担しなくてはならないのです。その費用(予納金)は50万円。
東京地裁など、一部の地裁では費用(予納金)が20万円で済む「少額管財(少額管財手続)」という制度が導入されています。
これは代理人として弁護士が付いている事が条件になりますが、手続きの簡素化と迅速化を図ることによって費用(予納金)を20万円に抑える事が出来る制度です。
少額管財になれば予納金だけで30万円安くなりますから、弁護士報酬の一部に充てることが出来ますね。
■裁判所に納付する費用 ※東京地裁の場合
申立手数料 1,500円(収入印紙)
郵便切手 4,000円
予納金
・同時廃止事件
10,290円 or 15,000円
・管財事件
少額管財 20万円+個人1名に付き16,090円
債務者本人 50万円(5000万円以下の場合)
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